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江戸川画像文庫 写真著作物の貸出しに関するガイドライン

趣旨

第1条

このガイドラインは、江戸川区(以下「区」という。)が管理するサイト「江戸川画像文庫」において公開している写真(以下「画像データ」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

対象写真の範囲

第2条

このガイドラインにおける対象写真の範囲は、画像データとし、オープンデータとして公開している画像データについては、本ガイドラインの対象外とする。

貸出期間及び貸出枚数

第3条

  • (1) 画像データの貸出期間は、一の利用目的につき、貸出しを決定した日の翌日から起算して1カ月以内とする。ただし、貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)から1カ月以上の貸出しの申出があった場合には、利用目的を審査し、貸出期間を延長することができる。
  • (2) 貸出しする画像データは、一の利用目的につき50枚以内とする。

貸出しの制限

第4条

広報課長は、貸出しに係る写真の利用目的について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸出しをしないものとする。

  • (1) 区の公共性及び品位を損なうおそれがあるとき。
  • (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可又は届出が必要とされている営業に利用するとき。
  • (3) 政治活動又は宗教活動に利用するとき。
  • (4) 公序良俗に反するとき。
  • (5) インターネット上に公開することを目的として利用するとき(官公庁又はこれに準ずる団体が利用するときを除く)。
  • (6) 過去に第8条各号の規定に該当したことがある者で、貸出しにより区が損害を被るおそれがあるとき。
  • (7) 営利目的として利用するとき。
  • (8) 前各号に掲げるもののほか、広報課長が利用目的として適当でないと認めるとき。

貸出利用料

第5条

貸出利用料は、無料とする。

貸出しの申請

第6条

広報課長は、申請者に、貸出利用の開始を希望する日の5営業日前までに、江戸川画像文庫内にある専用の申請フォームから申請させるものとする。

貸出しの決定

第7条

広報課長は、申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸出しを決定したときは、その決定の内容及びこれに付けた条件を、貸出しをしないことを決定したときは、その旨を電子メール等により速やかに申請者に通知するものとする。

写真の提供

第8条

  • (1) 広報課長は、前条の規定による貸出しの決定をしたときは、当該貸出しの決定を受けた者(以下「貸出利用者」という。)に、当該利用許諾等に係る写真の画像データの決定を通知する電子メールに記載したURLから画像データをダウンロードさせることで提供するものとする。ただし、貸出利用者が希望する媒体がある場合は、画像データを保存するための媒体を提出させ、当該媒体に画像データを保存し、貸出利用者に返却する。
  • (2) 前項の媒体の提出に要する費用は、貸出利用者に負担させるものとする。

貸出決定の取消

第9条

  • (1) 偽りその他不正の手段により貸出しの決定を受けたとき。
  • (2) 貸出しの決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

画像データの消去

第10条

広報課長は、貸出期間が満了したときは、貸出利用者に直ちに画像データを消去させるものとする。

利用に係る条件

第11条

広報課長は、写真の利用に関して、貸出利用者に次に掲げる事項を順守させるものとする。

  • (1) 貸出利用の権利を譲渡しないこと。
  • (2) (1)の利用目的につき1回に限り利用すること。
  • (3) 写真の合成、変型、色変換等の画像処理により、写真が与える当初の印象を変えないこと。
  • (4) 貸出しに係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該写真に次に掲げる表示をすること。この場合において、当該表記以外を用いる場合は、必ず申し出ること。

    • (ア) ©江戸川区
    • (イ) ©Edogawa
  • (5) 貸出しに係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該出版物等を発行する日の前日までに当該出版物等を1部提出することし、イベント等で利用する場合は、その様子を写真で撮影し提出すること。

付則

このガイドラインは、平成31年1月31日から施行する。

このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。

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